1948-06-24 第2回国会 参議院 司法委員会 第46号 それをその藥剤師が他人の秘密に関するものについては証言を拒まないで堂々と喋つて、これではよいということになりますが、それでは非常に危險でありまして、基本人権を侵してしまう、憲法に触れるということになると思いますが、藥剤師の職責につきまして、本案立案者は無知識に近いのではないか、かように思いますが、藥剤師の処方箋によるところの病気の判断は極めて專門家であります。 小川友三